(目的) 第1条 本規程は、日本倫理学会研究倫理規程(以下、「研究倫理規程」という。) の趣旨に則り、研究倫理規程に係る事項について、会員からの相談・申立てを受けて、 調査・協議するため、評議員会の下に研究倫理委員会(以下、「委員会」という。)を 設置する。 (任務) 第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。 ⑴ 研究倫理規程に係る、会員からの相談を受けて、面談を行う。 ⑵ 研究倫理規程に係る、会員からの申立てを受けて、申立書・関連資料などにより、 予備調査を行う。 ⑶ 予備調査の結果に基づき、常任評議員会とともに、申立ての受理/不受理を 審議・決定する。 (構成) 第3条 委員会は常設とし、評議員3名で構成し、委員長・委員は会長が指名し、 評議員会の承認を得るものとする。ただし、委員は自らが関係する案件については 委員会に加わることができない。 (任期) 第5条 委員の任期は、評議員の任期の期間とする。ただし、再任は妨げない。 (守秘義務) 第6条 委員は、相談・申立ての内容について知りえた情報を他に漏らしてはならない。 (事務) 第7条 会員からの相談・申立てに係る事務は、事務局が行う。 (規程の変更) 第8条 本規程は、評議員会の議を経て変更できるものとする。 附則 この規程は、令和4年4月10日から施行する。