第一条 本会は日本倫理学会と称する。 第二条 本会は倫理に関する研究及びその普及を計るのを目的とす る。 第三条 本会はその目的を達するために左の事業を行う。 一、大会の開催 二、年報及びその他刊行物の発行 三、国内及び国外における同種団体との連絡 四、会員の研究に対する援助 五、その他必要な事項 第四条 本会の会員は左の三種とする。 一、通常会員 斯学を研究するもの 二、賛助会員 本会の事業を援助するもの 三、名誉会員 斯学に功労あるもの 第五条 通常会員は会員の紹介により、賛助会員及び名誉会員は評 議員会の推薦による。 第六条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以てこれ にあてる。 第七条 通常会員は所定の会費(六○○○円)を年度初めに納める ものとする。ただし、特定の会員に対して会費減額制度を適 宜設ける。 第八条 会員は年報の頒布を受け且つこれに寄稿することができる。 第九条 会員は本会主催の集会に出席し、その研究を発表すること ができる。 第十条 本会に左の役員を置く。その任期は二カ年とし、重任をさ またげない。ただし、会長の任期は連続二期を限度とする。 一、会長 一名 評議員会において選出する。 二、評議員 廿八名 会員の投票によって定めるもの廿 名。投票で選挙された評議員の推 薦によるもの八名。ただし、評議 員の選挙に関しては別に細則を設 ける。 三、常任評議員 四名 評議員会において互選する。 四、監事 二名 評議員会において選出する。 五、委員 若干名 会員中より評議員会の議を経て会 長が委嘱する。 六、幹事 若干名 会員中より評議員会の議を経て会長 が委嘱する。 七、役員が病気・怪我あるいは死亡によって職務から離れざ るを得ない時は、評議員会の議を経て、代行を選定する ことができる。 第十一条 会長は本会を代表し、会務を統べる。評議員は評議員会 を組織し、会務を掌る。常任評議員は評議員会の常務を掌る。 監事は会計を監査する。委員は会務を処理する。幹事は本会 の事務を行う。 第十二条 会員は総会において会務の報告を受け、また一般事項を 決定する。 第十三条 本会の会計年度は毎年四月に始まり、翌年三月に終る。 役員の交代時期も原則として会計年度に合わせる。 第十四条 本会則の変更は総会の決議による。 ただし、事務局移転に伴う附則四の事務局所在地の変更は 評議員会の決議による。 (附則) 一、本会の事務局は評議員会の議を経て会長が委嘱する。 二、本会の事務局の所在地は二年毎に評議員会の議を経 て決定される。 三、本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。 四、事務局の所在地は、「〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1 お茶の水女子大学文教1号館哲学・倫理学・美術史コース室室内」である。