(目的) 第1条 本規程は、日本倫理学会(以下、「本会」という。) 会員が本会での研究活動や本会の運営活動に関して遵守すべき事項を定め、 学会としての研究倫理上の社会的責任を果たすことを目的とする。
(会員が遵守すべき事項) 第2条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 会員は、本会での研究活動に関わって、盗用、剽窃、捏造、改竄、 二重投稿、不適切なオーサーシップなどの研究不正を行ってはならない。 ⑵ 会員は、本会での研究活動に関わって、差別、名誉棄損、ハラスメント などの人権侵害を行ってはならない。 ⑶ 会員は、本会の運営活動に関わって、公正でなければならない。
(申立て) 第3条 会員は、第2条の事項に対する違反と思われる行為(以下、 「不正行為」という。)に関して、評議員会に申立てをすることができる。 第4条 申立てが虚偽であり、悪意によるものであることが判明した場合は、 評議員会は、申立てをした会員に対して、日本倫理学会懲戒規則に基づいて、 処分を行う。
(調査委員会) 第5条 評議員会は、不正行為の申立てに対して、予備調査を行い、 必要と認められる場合には、調査委員会を設置する。 第6条 調査委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。 委員長及び委員は、会長が指名し、評議員会の承認を得るものとする。 第7条 調査委員会は、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を行う。 ⑴ 関係者から事情を聴取すること。 ⑵ 関係者から資料の提出を求め、これを受領すること。 ⑶ 外部の専門家の意見を聴取すること。 ⑷ その他不正行為の有無を明らかにするために必要な事項。 第8条 調査委員会は、次の各号に掲げる事項について、 原則として設置後6ヶ月以内に評議員会に報告する。 ⑴ 不正行為の有無 ⑵ 懲戒の相当性 第9条 調査委員会の委員長及び委員は、調査内容について守秘義務を負う。 (処分) 第10条 評議員会は、調査委員会の報告を受けて、不正行為の有無と懲戒の 相当性について認定する。 ⑴ 当該行為が不正行為であり、かつ、懲戒処分に相当すると認定された場合は、 日本倫理学会懲戒規則に基づき、懲戒委員会を設置する。 ただし、調査委員会の構成員が懲戒委員会の構成員となることはできない。 ⑵ 当該行為が不正行為であるが、懲戒処分には相当しないと認定された場合は、 懲戒に代わる処分を講ずる。 第11条 懲戒委員会は、懲戒処分について審議し、その結果を原則として 3ヶ月以内に評議員会に報告する。 第12条 評議員会は、懲戒委員会の報告を受けて、懲戒処分を決定する。
(再調査) 第13条 当該行為が不正行為であると認定され、処分が決定した会員は、 次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、処分の通知を受けた日から 2週間以内に、一回に限り、評議員会に再調査を申請することができる。 ⑴ 調査に手続上の重大な瑕疵が認められる場合 ⑵ 不正行為の認定に影響を及ぼすことが明らかな証拠が新たに発見された場合、 もしくは、偽造・変造等により虚偽であったことが証明された場合 第14条 評議員会は、再調査の請求がなされた場合に、再調査の要否を審議し、 必要と判断した場合は、再調査委員会を設置し、その調査結果を受けて、 不正行為の有無と懲戒の相当性について改めて認定する。
(外部への通知) 第15条 不正行為が認定された場合、評議員会は、すべての調査が終了した後に、 当該研究機関等に不正行為に関する通知を行うことができる。
(規程の変更) 第16条 本規程は、総会の議を経て変更できるものとする。 附則 この規則は、令和3年10月3日から施行する