(目的) 第1条 本規則は、日本倫理学会(以下、「本会」という。)の会員の懲戒に 関して必要な事項を定める。 (濫用の禁止) 第2条 本会における活動が委縮することのないよう、真にやむを得ない場合 のみ本規則を適用する。本規則を濫用してはならない。 (懲戒処分) 第3条 会員が、以下の各号のいずれかに該当する場合においては、 評議員会は、懲戒処分をすることができる。 (1) 法令または本会規則等に違反したとき。 (2) 本会の名誉と信用を著しく傷つける行為、又は、本会の目的に 著しく反する行為をしたとき。 2 第1項の懲戒処分は、以下の各号に掲げる通りとする。 ⑴ 戒告 文書にて注意し将来を戒める。 ⑵ 委員の解任 本会の委員に就任している場合に当該委員を解任する。 ⑶ 会員資格の停止 一定の期間を定めて会員の資格を停止する。 ⑷ 退会勧告 本会からの退会を勧告する。 ⑸ 除名 会員としての資格を喪失させる。 (懲戒委員会) 第4条 評議員会は、懲戒処分を行う場合、事実を調査し、事案の審議を 公正に行うとともに、当該会員の反証の機会を与えなければならない。 2 評議員会は、懲戒処分を行う場合、会長が評議員から委員長と委員若干名を 指名し、懲戒委員会を設置する。 3 懲戒委員会は、外部の専門家の意見を聴取することができる。 4 懲戒委員会は、当該事案に関して、関係者の陳述を聴取するなど事実の調査を 行い、処分を課すことの相当性及び相応する処分について中立、公正に判断し、 評議員会に報告する。 5 懲戒委員会は、審査に付された会員に対して、懲戒審査に付されたこと、 審査事案の概要及び当該通知受領後2週間以内に文書により弁明する権利を 有することを文書で通知しなければならない。 6 当該会員は、懲戒処分の結論が出るまで本会を退会することはできない。 7 評議員会は、懲戒委員会の報告を受けて審議を行い、処分を決定する。 8 評議員会は、会員に対する懲戒処分を行った場合には、その内容を速や かに文書で当該会員に通知しなければならない。 9 評議員会は懲戒処分を総会で公表することができる。 (不服の申立て) 第5条 第4条の規定による懲戒処分の通知を受けた会員、又は会員であった 者は、評議員会に対して、次の各号の要件のいずれかを満たす場合には、当該 通知を受けた日から2週間以内に、1回に限り、文書にて不服申し立てを行う ことができる。 ⑴ 事実調査や審理に手続上の重大な瑕疵が認められる場合 ⑵ 事実認定や審理に影響を及ぼすことが明らかな証拠が新たに発見された場合 ⑶ 事実認定や審理に影響を及ぼすことが明らかな証拠が偽造・変造等により 虚偽であったことが証明された場合 2 前項の不服申し立てがあった場合は、評議員会は懲戒委員会に意見を求める こととする。 3 評議員会は、第1項の各号の要件のいずれかが認められた場合には、 処分の取り消し、又は変更を行い、それに伴う必要な措置を講じるものとする。 (守秘義務) 第6条 懲戒委員会の委員長及び委員は、その任期中及び任期満了後において、 本規則に基づく職務により知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 (規則の変更) 第7条 本規則は、総会の議を経て変更できるものとする。 附則 この規則は、令和3年10月3日から施行する