第一条 投票は無記名、連記により行ない、郵便による    投票も認める。すなわち会員は所定の用紙に、選    出しようとする評議員の氏名(同姓同名の場合は    所属も付記、以下同じ)一〇名を記入して投票す    ることができる。 第二条 投票は、持参投票の場合は、大会当日、総会の    開始時刻までに会場にて行い、郵便による投票の    場合は、大会の前日までに事務局に届くこととす    る。 第三条⑴ 当選の確定した者のみによる第一回評議員会     は正規の評議員会とみなされる。    ⑵ 投票数が同数のため当選者を決定しがたい場     合は、前項にいう第一回評議員会で当選者を決     める。    ⑶ 当選者は、健康状態・海外研修など合理的な     理由があれば、評議員を辞退することができる。 第四条 投票が有効か無効かの判別は次の基準による。    ⑴ 所定の用紙以外のものを用いたもの、無効。    ⑵ 定数以下の氏名を記入したもの、有効。    ⑶ 定数より多く氏名を記入したもの、無効。    ⑷ その他については選挙管理委員の判断による。 第五条 会費滞納三年を超える会員は投票できない。