第一条 投票は無記名、連記により行ない、郵便による 投票も認める。すなわち会員は所定の用紙に、選 出しようとする評議員の氏名(同姓同名の場合は 所属も付記、以下同じ)一〇名を記入して投票す ることができる。 第二条 投票は、持参投票の場合は、大会当日、総会の 開始時刻までに会場にて行い、郵便による投票の 場合は、大会の前日までに事務局に届くこととす る。 第三条⑴ 当選の確定した者のみによる第一回評議員会 は正規の評議員会とみなされる。 ⑵ 投票数が同数のため当選者を決定しがたい場 合は、前項にいう第一回評議員会で当選者を決 める。 ⑶ 当選者は、健康状態・海外研修など合理的な 理由があれば、評議員を辞退することができる。 第四条 投票が有効か無効かの判別は次の基準による。 ⑴ 所定の用紙以外のものを用いたもの、無効。 ⑵ 定数以下の氏名を記入したもの、有効。 ⑶ 定数より多く氏名を記入したもの、無効。 ⑷ その他については選挙管理委員の判断による。 第五条 会費滞納三年を超える会員は投票できない。