第一条 投票は無記名、連記によりオンラインで行ない、事前の申し込みがあれば、郵便・持参での投票も認める。会員は所定のオンライン投票システムもしくは投票用紙に、選出しようとする評議員の氏名(同姓同名の場合は所属も付記、以下同じ)一〇名を入力もしくは記入して投票することができる。
第二条 投票は、オンラインによる投票の場合は、総会の開始時刻までにオンライン投票システムを通じて行ない、郵便による投票の場合は、大会の前日までに事務局に届くこととし、持参投票の場合は、大会当日、総会の開始時刻までに会場にて行なうこととする。
第三条 ⑴ 当選の確定した者のみによる第一回評議員会は正規の評議員会とみなされる。
⑵ 投票数が同数のため当選者を決定しがたい場合は、前項にいう第一回評議員会で当選者を決める。
⑶ 当選者は、健康状態・海外研修など合理的な理由があれば、評議員を辞退することができる。
第四条 投票が有効か無効かの判別は次の基準による。
⑴ オンライン投票システムの認証情報を第三者に譲渡または貸与し、第三者が投票したもの、無効。
⑵ 郵便または持参による投票において、所定の用紙以外のものを用いたもの、無効。
⑶ 定数以下の氏名を記入したもの、有効。
⑷ 定数より多く氏名を記入したもの、無効。
⑸ その他については選挙管理委員の判断による。
第五条 会費滞納三年を超える会員は投票できない。